立入管理措置[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

立入管理措置に関すること

5.立入管理措置に関すること

航空法第 132 条の 85 第1項では、「立入管理措置は、無人航空機の飛行経路下において操縦者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるもの」としており、航空法施行規則第 236 条の 70 においてその詳細として「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」としている。

 

補助者の役割については、例として監視及び口頭警告などがあり、また、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定については、飛行させる無人航空機の落下分散範囲も考慮しなければならないところ、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等が必要となるが、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示などの措置が必要となる。

なお、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(平成 27 年 11 月 17 日制定 国空航第 684 号、国空機第 923号、以下「審査要領」という。)5-4(1)d)ウ)(iii)に基づき、機体に取り付けられたカメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合(技能証明を有する者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合であって、国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う場合を含む。)にあっては、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認することを以て、立入管理措置が行われているものとみなす。


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)