警察庁:小型無人機等飛行禁止法における規制の概要

警察庁ホームページに掲載されている小型無人機等飛行禁止法における規制の概要です。更新されることがありますので、詳細は下記ホームページでご確認ください。

概略(一部抜粋)

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行(※)を原則禁止

①小型無人機を飛行させること

無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機

無人回転翼航空機(ドローン等)、無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行すること

気球、ハンググライダー、パラグライダー 等

 

対象施設

① 国の重要な施設等(良好な国際関係の維持)

・ 国会議事堂等[衆議院議長・参議院議長指定]

・ 内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣指定]

・ 危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長指定]

・ 最高裁判所庁舎[最高裁判所長官指定]

・ 皇居・御所[内閣総理大臣指定]

 

・ 政党事務所[総務大臣指定]

② 外国公館等[外務大臣指定] (良好な国際関係の維持)

③ 防衛関係施設 (我が国を防衛するための基盤の維持)

・ 自衛隊施設[防衛大臣指定]

 

・ 在日米軍施設[防衛大臣指定]

④ 空港[国土交通大臣指定] (国民生活及び経済活動の基盤の維持)

⑤ 原子力事業所[国家公安委員会指定] (公共の安全の確保)

 

 

 

違反に対する警察官等※による命令・措置

※ 海上保安官(海域),皇宮護衛官(皇居・御所),施設警護自衛官(防衛関係施設),空港管理者等(空港)も対処。

  • 警察官等は、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる。
  • やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
  • 命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用)