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無人航空機から除かれるもの[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

無人航空機から除かれるもの

「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、航空法施行規則第5条の2により、重量が100 グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外される。

ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。」


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)