国交省ホームページより引用
”この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
特記事項について
特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。
関連通達・告示に関する各種資料について
飛行日誌の作成に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。”
”この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
特記事項について
特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。
関連通達・告示に関する各種資料について
飛行日誌の作成に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。”