【国土交通省HPより】ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。

国土交通省HP(2021.6.現在)より引用

ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。(令和3年6月1日以降)

~捜索、救助等活動のためドローンの飛行が禁止される場合があります~

災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が新たに指定されます。

無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。

当該空域を航空法第132条の3の適用を受けて無人航空機を飛行させる方は、以下【最新情報】を合わせてご確認ください。

・緊急用務空域の詳細についてはこちらをクリック

・緊急用務空域の指定に関し、Q&Aを作成しました。緊急用務空域Q&A(R3.6.1時点)

【引用以上】