危険物輸送禁止[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

危険物の輸送の禁止

(9)危険物の輸送の禁止

無人航空機には、既に数 kg~10kg の物件を輸送する能力を有するものもあり、火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送することが十分に可能であるところ、これらの物件を輸送する無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合には、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるため、航空法第 132 条の 86 第2項第5号により、危険物の輸送を禁止することとしている。

 

 

無人航空機による輸送を禁止する危険物については、航空法施行規則第 236 条の80 及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」(平成 27 年 11 月17 日付国土交通省告示第 1142 号)において定められている。なお、当該飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送される等の物件は、航空法施行規則第 236 条の 80 第2項における無人航空機の飛行のために輸送する物件として、輸送が禁止される物件に含まれないものとする。

具体的には次に掲げる物件が該当する。

・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池

・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池

 

・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 等


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)