飛行の禁止空域「人口集中地区」[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

飛行の禁止空域「人口集中地区」

航空法第 132 条の 85 関係【飛行の禁止空域】

(1)人又は家屋の密集している地域(以下「人口集中地区」という。)においては、無人航空機の不具合等による落下により、地上及び水上の人及び物件に対して危害を及ぼす蓋然性(がいぜんせい)が高くなることから、航空法第 132 条の 85 第1項第2号により、この地域の上空における無人航空機の飛行を禁止するものである。

 

ただし、人口集中地区内であっても、地域の実情や無人航空機に対する様々なニーズがあることを踏まえ、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合には、国土交通大臣が告示で定める地域(※)については、人又は家屋の密集している地域から除外する。

 

なお、人口集中地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場所に飛ばされることも想定されるため、人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に該当する。

 

※現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はない。

 


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)