紐等で係留した場合[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行

4.条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行

十分な強度を有する紐等(長さ 30m以内)で地表又は固定物に係留することにより、紐等の長さの範囲外に無人航空機が飛行することを物理的に防止できることから、以下の個別の許可・承認が不要となる。

 

・人口集中地区上空における飛行 (法第 132 条の 85 第1項第2号)

・夜間飛行 (法第 132 条の 86 第2項第1号)

・目視外飛行 (法第 132 条の 86 第2項第2号)

・第三者から 30m 以内の飛行 (法第 132 条の 86 第2項第3号)

・物件投下 (法第 132 条の 86 第2項第6号)

特に、危険物に該当する農薬の空中散布には、引き続き危険物輸送のための飛行の承

認(法第 132 条の 86 第2項第5号)が必要である。

 

(中略)

 

車両、航空機等に連結索を固定するものは、えい航であり、一般に係留とは認められない。


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)