飛行申請提出先にご注意ください。

国土交通省WEBサイトより下記の注意喚起がでています。ルールとしては以前から変更のない事項ですが、利用者が増えるにつれ問い合わせも増えているのではと思います。今一度ご留意下さい。

航空局からのお知らせ】https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

(2021-09-01)飛行申請提出先にご注意ください。

 

「空港等の制限表面高さを超える飛行」かつ「人又は家屋の密集している地域の上空の飛行」等、申請提出先が異なる飛行申請を必要とする場合は、空港事務所及び地方航空局(東京・大阪)宛て飛行申請が必要です。

 

ドローン情報基盤システムのお知らせをご確認ください。

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/news 

 

 空港事務所による飛行許可手続き

 

・空港等の制限表面高さを超えて飛行させる場合

・地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合

 

 東京航空局・大阪航空局による飛行許可・承認手続き

 

・人又は家屋の密集している地域(DID地区)の上空を飛行させる場合

・次の飛行を行う場合 (夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下)