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無人航空機の飛行日誌 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行 無人航空機の飛行日誌

(2)飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行

飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第2号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 77 に定められた確認しなければならない事項とその具体的な例は次の通りである。

 

① 当該無人航空機について、航空法施行規則第 236 条の 75 で求められる外部点検及び作動点検などの日常点検を実施し、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和4年 12 月1日付国空無機第 236963 号)の日常点検記録に記録すること。なお、リモート ID 機能を有する機器等の取外し可能な付属品を含め日常点検の内容や頻度について設計者の取扱説明書等により指定されている場合は、これに従うこと。


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)