国土交通省ホームページにて、高度150m以上の事前紹介方法統一について掲載されました。最新情報は国土交通省ホームページにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
以下国土交通省ホームページより引用
高度150m以上を飛行させる場合、飛行させる空域を管轄する関係機関を必ず事前にご確認いただき、該当する機関宛てに事前調整を行ったうえで飛行申請を提出してください。
〇航空交通管理センター・航空交通管制部への事前照会方法: こちらのページ
空港等設置管理者・空域を管轄する機関及び有人機運航団体等の連絡先について
『空域の確認方法』
[1]空港等の周辺に設定されている管制圏、情報圏又は特別管制区の範囲は、次項の進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)のうち「管制圏等」の図面を利用して確認できます。
この範囲内で飛行させる場合は、許可申請の前に「空港等の周辺空域を管轄する機関」と調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出してください。
(※空域を管轄する機関から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)
なお、無人航空機の飛行予定エリアと管制圏等との関係について管制機関等に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。
[2]上記以外であって地上等から150m以上の高さの空域で飛行させる場合は、許可申請の前に「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出してください。
(※空域を管轄する機関から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)
なお、無人航空機の飛行予定エリアと航空交通管制区等との関係について管制機関に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。