このブログでは、国土交通省 航空局が発行している「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」からご紹介しています。ドローンを安全に飛ばすために必要な知識を、ひとつひとつ丁寧に確認していきましょう。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」令和5年1月26日
係留飛行による許可・承認の不要化
十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
係留飛行において許可・承認が不要になる項目は、人口集中地区(DID)における飛行、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30m未満の飛行および物件投下です。一方、空港等周辺、緊急用務空域、150m以上上空の飛行、イベント上空での飛行および危険物輸送については、係留飛行であっても引き続き許可・承認が必要です。
なお、物件等に沿って配置する主索と、無人航空機を繋ぐ連結索により係留される場合(主索と連結索とはスライド環などを用いる)については、30mの上限規定は無人航空機を繋ぐ連結索が該当します。
自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、係留には該当しません。
係留した飛行の自動操縦では、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、不測の事態に備え、責任者の連絡先等について付近に必ず明示をお願いします。
係留に使用する紐については、使用中に断線しないよう、使用前に点検等を行ってください。
【引用箇所】
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン p.10〜11「2. 無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定(3)飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認」
この内容は更新される可能性があります。最新情報は国土交通省の公式WEBサイトをご確認ください。
航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省
えひめドローン安全協議会
