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飛行禁止空域の除外:安全な飛行のためのガイドライン #国土交通省 #ドローン #えひめドローン安全協議会

このブログでは、国土交通省 航空局が発行している「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」からご紹介しています。ドローンを安全に飛ばすために必要な知識を、ひとつひとつ丁寧に確認していきましょう。

出典:国土交通省 航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」令和5年1月26日

https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf

飛行禁止空域の除外

 

 

航空法では、ドローンの飛行に関して「飛行の禁止空域」が定められています。50m以上の空域・空港周辺・緊急用務空域・人口集中地区など許可が必要な空域のルールです。

 

地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。

 

なお、空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。

 

【引用箇所】

 

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン p.10「2. 無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定(3)飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認」

 

この内容は更新される可能性があります。最新情報は国土交通省の公式WEBサイトをご確認ください。

 

航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省

 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html


 

 

えひめドローン安全協議会

https://ehimedrone.jimdofree.com/