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【注意】飛行許可・承認申請における型式認証と機体認証の違いにご注意ください

カテゴリーⅡの飛行において、一部の飛行の許可・承認申請を不要にできる条件は、技能証明を保有している操縦者が“機体認証”を受けた無人航空機を飛行させる場合です。

 

国土交通省ホームページより(最新情報は必ず確認してください)

 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

 

型式認証無人航空機または機体認証無人航空機を使用して、特定飛行の許可・承認申請を行う際、一部資料の添付を省略することができます。

実施予定の飛行において、飛行許可・承認申請の要否については、以下のフロー図をご確認ください。

 

カテゴリーⅡの飛行において、一部の飛行の許可・承認申請を不要にできる条件は、技能証明を保有している操縦者が“機体認証”を受けた無人航空機を飛行させる場合です。

型式認証の取得のみでは“機体認証無人航空機”とはなりません。

 

 

 

飛行カテゴリー決定のフロー図

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#flow