カテゴリーⅡの飛行において、一部の飛行の許可・承認申請を不要にできる条件は、技能証明を保有している操縦者が“機体認証”を受けた無人航空機を飛行させる場合です。
国土交通省ホームページより(最新情報は必ず確認してください)
型式認証無人航空機または機体認証無人航空機を使用して、特定飛行の許可・承認申請を行う際、一部資料の添付を省略することができます。
実施予定の飛行において、飛行許可・承認申請の要否については、以下のフロー図をご確認ください。
カテゴリーⅡの飛行において、一部の飛行の許可・承認申請を不要にできる条件は、技能証明を保有している操縦者が“機体認証”を受けた無人航空機を飛行させる場合です。
型式認証の取得のみでは“機体認証無人航空機”とはなりません。
飛行カテゴリー決定のフロー図
