第三者について[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

第三者に関すること:「第三者」について

6.第三者に関すること(1)「第三者」について

航空法 132 条の 87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおり。

 

「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。

 

次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。

①無人航空機の飛行に直接的に関与している者

直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。

 

②無人航空機の飛行に間接的に関与している者

間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。

 

a)操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。

 

b)間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。

 

c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。

 

例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)