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地上・水上の人または物件[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行

(7)地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行

飛行させる無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防止するため、航空法第 132 条の 86 第2項第3号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距離(30m)を確保して飛行させることとしている。

 

ここで、航空法第 132 条の 86 第2項第3号の規定は、飛行する無人航空機の衝突から人又は物件を保護することが趣旨であることから、一定の距離(30m)を保つべき人又は物件とは、次のとおりと解釈される。

○「人」とは、操縦者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいう。

○「物件」とは、次に掲げるもののうち、操縦者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいう。

a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)

b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物

 

具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。

・車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等

・工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

 

※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。

a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)

 

b)自然物(樹木、雑草 等) 等


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)