昼間(日中)における飛行[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

昼間(日中)における飛行

(5)昼間(日中)における飛行

夜間では、無人航空機の位置や姿勢だけでなく、周囲の障害物等の把握が困難になり、無人航空機の適切な制御ができず墜落等に至るおそれが高まることから、航空法第 132 条の 86 第2項第1号により、昼間(日中)」のみ(日出から日没までの間)の飛行に限定することとしている。

ここで、「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間をいうものとする。したがって、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻を表す。


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)