他人に迷惑を及ぼす飛行禁止[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止

(4)他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止

不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為は、周囲に不快感を与えるだけでなく、危険を伴うこともあることから、航空法第 132 条の 86 第 1 項第4号により、他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行を禁止している。

 

ここで、航空法第 132 条の 86 第 1 項第4号の規定は、危険な飛行により航空機の航行の安全や地上の人や物件の安全が損なわれること防止することが趣旨であることから、「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどをいうものとする。

 


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)