航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行

(3)航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行

 

航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第3号により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 78 に定められた衝突を予防するための方法とその具体的な例は次の通りである。

① 無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。

② 操縦者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると判断される場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。

ここで、「その他適当な方法を講じること」とは、衝突する可能性のある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させることをいい、空中で停止することも含まれ得る。


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)