飛行に必要な気象情報 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行[国土交通省]無人航空機に係る規制の運用における解釈について

飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行 飛行に必要な気象情報

(2)飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行

飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第2号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 77 に定められた確認しなければならない事項とその具体的な例は次の通りである。

 

③ 当該飛行に必要な気象情報を確認すること

具体的な例:

・風速が運用限界の範囲内であることの確認

・風速においては、離着陸場所の地上風及び飛行経路上の各高度帯における風向風速変動を確認すること

・気温が運用限界の範囲内であることの確認

・降雨量が運用限界の範囲内であることの確認


上記は、投稿時点の国土交通省資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」から抜粋しています。詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号)(PDF)