航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)について

以下 国土交通省ホームページにて掲載されましたので引用いたします なお最新情報は国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html にてご確認ください。

【2021年9月24日】【重要】航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)について


〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し


十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
 

人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)

夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)

目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)

第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)

物件投下 (法第132条の2第1項第10号)


〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し

 

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

詳細は、以下資料にてご確認ください。
なお、第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行や、危険物輸送等特定の飛行を行う場合は引き続き、航空局の許可承認が必要です。
     

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン