(2021-08-27)航空局標準マニュアルが改正されました。またレベル3飛行事業者様へ有人機運航者等の連絡方法が統一しました。詳しくは国土交通省のサイトを確認下さい。随時更新される可能性がありますので、都度ご確認することを推奨致します。
『以下国土交通省のサイトより』※一部リンク設定等を追記
『以下国土交通省のサイトより』
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
航空局からのお知らせ】(最新情報順)
(2021-08-27)航空局標準マニュアル改正
〇無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル01(インフラ点検)」において、インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)用の「航空局標準マニュアル01(インフラ・プラント点検)」として位置づけを改め整備します。
ドローンの経路逸脱防止・第三者の立入禁止等の安全管理が徹底されている製鉄所等管理敷地内における飛行の申請手続を明確化しました。
無人航空機によるインフラ点検飛行及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした航空局標準マニュアル:
※『航空局標準マニュアル』を使用する場合、記載内容を熟読願います。
(航空法等の改正に伴い、随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を定期的に確認するようにしてください)
(2021-08-27)レベル3飛行事業者様へ
〇無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行において、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領5-4(3)キ)に基づいて航空機の確認を行う場合における、有人機運航者等の連絡方法を統一しました。
詳しくは、こちらをご参照ください。
なお、航空機運航者及び有人機団体の連絡先については、
「空域管轄機関・有人機運航者等の連絡先」ページからご確認ください。