飛行申請提出先の変更について 「飛行させる空域を管轄する空港事務所」

国土交通省WEBサイトより以下の周知が掲載されました

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

以下引用(2021年9月3日現在)※最新情報が更新されている可能性がありますのでご確認ください。

【航空局からのお知らせ】(最新情報順)

(2021-09-03)【重要】飛行申請提出先の変更について

 

航空法第132条第2項第2号の規定に基づく「飛行させる空域を管轄する空港事務所」に係る飛行許可の申請先については、令和3年10月1日から以下のとおり変更となります。

 

1.対象

 空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合

 

 地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合

 

 緊急用務空域を飛行させる場合(当該空域が指定された場合)

 

2.申請先

申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、

 

◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」

◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」

※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。

 

なお、9月中の申請を予定されている方は、ホームページ上段「許可申請先変更のお知らせ」をご確認ください。

申請にあたっては、オンライン申請をご利用ください。ドローン情報基盤システム(DIPS)利用のお願い

 

ドローン情報基盤システムのお知らせにも掲載しております。

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/news 

 

(参考)

  東日本→東京航空局「航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について」

  西日本→大阪航空局「航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について」