無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領が7月26日付で適用

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領が7月26日付で適用されました

令和元年7月 26 日 一部改正 (国空安企第 98 号、国空航第 794 号、国空機第 494 号)

https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf

 

本改正の施行により、今後、新たに航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に飛行情報共有システム(FISS) https://www.fiss.mlit.go.jp/top を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、システムへ飛行予定の情報を入力することが必要となります。FISSのご利用方法の詳細については、以下のリンクから「ご利用案内」が御覧になれます。

 

飛行情報共有システム 

https://www.fiss.mlit.go.jp/public/api/operationsManualPDF

すでに許可申請を電子システムより行っている方は、連携機能などがあるため比較的容易に登録できるようですが、現場での飛行計画・機体変更、秘匿性のある業務等、課題・想定外のことが多くあると思われます。ドローンを利用される方は、最新の情報収集の上、くれぐれもご安全に運用・管理をお願いいたします